定款

定款

   第1章 総則

 

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人埼玉県レクリエーション協会という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県上尾市に置く。

 

(目 的)

第3条 この法人は、レクリエーション活動の普及振興を図るとともに、関係団

 体相互の連絡と協調をはかり、もって県民の心身の健康増進及び福祉向上と明

 るく豊かな生活の形成に寄与することを目的にする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を

 行う。

  (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  (2) 社会教育の推進を図る活動

  (3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  (4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  (5) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

  (6) 子どもの健全育成を図る活動

  (7)  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

  (8)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は      

     援助の活動

 

(事業の種類)

  •  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る 

  事業を行う。

  (1) レクリエーションの普及・奨励事業

 (2) レクリエーションに係る各種大会等の開催事業

 (3)  レクリエーションに係る人材の養成・資格審査・登録事業

 (4)  レクリエーションに係る支援者・援助者の派遣事業

 (5)  レクリエーションに係る組織の育成・強化事業

 (6)  レクリエーションに係る調査・研究・啓発・宣伝事業

 (7)  レクリエーションに係る諸団体との連携・調整・協力事業

  (8)  レクリエーションに係る用具・書籍類の貸与事業

 (9)  その他、本法人の目的達成に必要な特定非営利活動に係る事業

   第2章 会員

 

(会員の種類)

第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促

  進法上の社員とする。

 (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を主体的に推

        進する個人、市町村団体及び種目団体

  (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、会費を納入して法人の活

        動を応援する個人及び団体

  (3) 名誉会員 この法人に特に功績のあった個人で、会長の推薦により理事         

     会で議決し、総会において承認された個人

       

(入 会)

第7条 この法人への会員の入会については、特に条件を定めないものとする。

2 正会員、賛助会員として入会しようとする者は、その旨を文書で代表理事             

 (会長)に申し込むものとし、代表理事(会長)は正当な理由がない限り、入会

  を認めなければならない。

3 代表理事(会長)は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由 

  を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会 費)

第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入

 しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 退会の申出があったとき。

 (2)  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

 (4) 除名されたとき。

 

(退 会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事(会長)

 に提出して任意に退会することができる。

 

(除 名)

第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の

 2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員

 に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 法令、定款等に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為を

   したとき。

 

(拠出金品の不返還)

  •  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しな 

  い。

 

   第3章 名誉会長・顧問・参与及び相談役

 

第13条 この法人には、必要により名誉会長・顧問・参与及び相談役を置くこ

 とができる。

2 名誉会長・顧問・参与及び相談役は、会長の推薦により理事会で議決し、総 

   会において承認された個人で会長が委嘱する。

3 名誉会長・顧問・参与及び相談役は、会議に出席し意見を述べることができ 

   る。

 

   第4章 役員及び職員

 

(役員の種類、定数及び選任等)

第14条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 3人以上20人以下

 (2) 監事 2人 

2 理事のうち、1人を代表理事(会長)、3人を副代表理事(副会長)とする。

3 理事及び監事は、総会において選任する。

4 代表理事(会長)及び副代表理事(副会長)は、理事の互選とする。

5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の

 親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の

 親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第15条 代表理事(会長)は、この法人を代表し、業務を総理する。

2 代表理事(会長)以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しな 

  い。

3 副代表理事(副会長)は、代表理事(会長)を補佐し、代表理事(会長)に

 事故があるとき又は代表理事(会長)が欠けたときは、代表理事(会長)があ

 らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。

 理事は、次の専門委員会の業務を執行する。専門委員会の会務は別に定める。

   (1) 総務企画委員会

  (2)  指導委員会

   (3)  普及委員会

   (4)  広報委員会

   (5)  指導者検定選考委員会

6 監事は、次に掲げる職務を行う。

   (1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

   (2)  この法人の財産の状況を監査すること。

   (3)  前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し

   不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見

    した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

   (4)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

   (5)  理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事

      に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

 

(役員の任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就

  任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職

 務を行わなければならない。

3 役員は、再任されることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期

 の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、

  遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(役員の解任)

第18条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、その役

  員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明

 の機会を与えなければならない。

   (1)  職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

   (2)  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 

(役員の報酬)

第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受け

  る者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事(会長)が別に定

 める。

 

(職 員)

第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を

 置くことができる。

2 事務局長その他の職員は、代表理事(会長)が任免する。

 

   第5章 総会

 

(総会の種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(総会の構成)

  •  総会は、正会員(市町村団体及び種目団体の場合は代表者)をもって 

  構成する。

 

(総会の権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

  (1) 定款の変更                           

  (2)  解散及び解散した場合の残余財産の帰属

  (3)  合併

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

  (5)  事業報告及び活動決算

  (6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

  (7)  入会金、会費の額

  (8)  会員の除名

   (9) 名誉会員の承認

  (10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)     

      その他、新たな義務の負担及び権利の放棄

  (11) 事務局の組織及び運営

 (12) その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

  (1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

   (2)  正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招

       集の請求があったとき。

   (3)  第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

 

(総会の招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事(会長)が招集

 する。

2 代表理事(会長)は前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があった

 ときは、その日から50日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

 面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。

 

(総会の定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが

 できない。

 

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通

 知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分

 の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の

 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正

 会員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提

 案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

(総会における表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され

 た事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代

 理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項につい

 て表決権を行使することができない。

 

(総会の議事録)

  •  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ 

  ならない。

   (1)  日時及び場所

   (2)  正会員の現在数

   (3)  総会に出席した正会員の数(書面等表決者又は表決委任者の場合にあ

      ってはその数を付記すること。)

   (4)  議長の選任に関する事項

   (5)  審議事項

   (6)  議事の経過の概要及び議決の結果

   (7)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、 

  押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、第28条第3項の規定により、総会の決議があっ

 たものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

 ればならない。

  (1)  総会の決議があったものとみなされた事項の内容

   (2)  前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

   (3)  総会の決議があったものとみなされた日

   (4)  議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

   第6章 理事会

 

(理事会の構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)

  •  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決

  する。

   (1)  総会に付議すべき事項

  (2)  総会の議決した事項の執行に関する事項

  (3)  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

   (1)  代表理事(会長)が必要と認めたとき。

   (2)  理事総数の3分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があっ

   たとき。

   (3)  第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったと

      き。

 

(理事会の招集)

第34条 理事会は、代表理事(会長)が招集する。

2 代表理事(会長)は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったとき

 は、その日から50日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した

 書面又は電子メールにより、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は、代表理事(会長)がこれに当たる。

 

(理事会の定足数)

第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができな

 い。

 

(理事会の議決)

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ

  通知された事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

 の決するところによる。

 

(理事会における表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知され

 た事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。

4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について

 表決権を行使することができない。

 

(理事会の議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

 ばならない。

   (1)  日時及び場所

   (2)  理事の現在数

   (3)  理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨

        を付記すること。)

   (4)  審議事項

   (5)  議事の経過の概要及び議決の結果

   (6)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された

 議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
   第7章 資産及び会計等

 

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

   (1)  設立当初の財産目録に記載された資産

   (2)  入会金及び会費

   (3)  寄附金品

   (4)  事業に伴う収益

   (5)  資産から生じる収益

   (6)  その他の収益

 

(資産の管理)

  •  この法人の資産は、代表理事(会長)が管理し、その方法は、総会の 

  議決を経て、代表理事(会長)が別に定める。

 

(会計の原則)

  •  この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則 

  に従って、行うものとする。

 

(会計の区分)

第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

 

(事業年度)

  •  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終

  わる。

 

(事業計画及び予算)

  •  この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事(会長)が 

  作成し、総会の議決を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、

 予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。

3 前項の規定による収益費用は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

 算の追加又は更正をすることができる。

 

(事業報告及び決算)

  •  この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、 

  速やかに、代表理事(会長)が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経な

 ければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

 

   第8章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

  •  この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の 

  4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に定め

 る事項に係る定款の変更の場合に限り、所轄庁の認証を得なければならない。

 

(解  散)

第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

   (1)  総会の決議

   (2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

   (3)  正会員の欠亡

   (4)  合併

   (5)  破産手続開始の決定

   (6)  所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾

 を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければなら

 ない。

4 解散のときに存する財産の帰属については、特定非営利活動促進法第11条

 第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

 

(合 併)

  •  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分 

  の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

   第9章 雑則

 

(公告の方法)

  •  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲 

  載して行う。

  ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、こ

 の法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

 

(施行細則)

第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事 (会長)がこれを定める。
   附 則

 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

 

 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

役 員

氏   名

代表理事(会長)

秋 谷  昭 治

副代表理事(副会長)

卯 月  京 子

副代表理事(副会長)

高 橋  貞 夫

副代表理事(副会長)

山 﨑  雅 俊

理 事

渡 邊  廣 次

理 事

星 野  明 弘

理 事

田 口  俊 雄

理 事

澁 澤  英 明

理 事

朝 武  紀 雄

10

理 事

原 田  知 治

11

理 事

山 口  征 矢

12

理 事

竹 田  賢 一

13

理 事

山 﨑  洋 子

14

理 事

天 野    勤

15

理 事

佐々木  義 則

16

監 事

日 向  義 雄

17

監 事

田 島  英 夫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立

    の日から平成28年3月31日までとする。

 

 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわ  

    らず、設立総会で定めるものとする。

 

 5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の  

    日から平成27年3月31日までとする。

 

 6 この法人の設立当初の入会金、会費は、次に掲げる額とする。

  (1)  入会金       個人           0円

              団体           0円

  (2)  正会員年会費    個人 10,000円

              団体 40,000円

  (3)  賛助会員年会費   個人  3,000円

                           団体 10,000円

 

Pagetop